メルカリを利用している方で発生した収益によって確定申告が必要になる場合があるのをご存知ですか?
本記事はメルカリの売り上げと確定申告に関する記事です。
それでは本題に行きましょう。
- メルカリ出品の課税対象がわかる
- 確定申告の有無の線引きがわかる
- 譲渡所得の計算式がわかる
- 事業所得と雑所得が計算式がわかる
目次
メルカリの収益で確定申告が必要かどうか確認すること

ここで覚えておくのことは「必ずしも確定申告をしないといけない訳ではない」ということです!
サラリーマンと個人事業主と分けて、確定申告が必要と不必要の確認をしていきましょう。
1)サラリーマンの場合
メルカリで収入があるサラリーマンの場合は、メルカリの所得によって確定申告が必要かどうかが決まります。
・所得がマイナス(赤字)の場合
確定申告は不要で、住民税の申告も免除されます。
・所得がプラス(黒字)だが、その金額が20万円以下の場合
確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
・所得が20万円を超える場合
確定申告が必要です。
※上記にかかわらず年収2,000万円超のサラリーマンは、確定申告が必要です。
2)個人事業主の場合
メルカリで収入がある個人事業主の場合は、納める税金があるかどうかで決まります。
個人事業主は原則、確定申告をする必要ありますが、納める税金がない場合確定申告をする必要がありません。
・所得がマイナス(赤字)の場合
確定申告も、住民税の申告も免除されます。
・ 所得がプラス (黒字) の場合
基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除などの所得控除や税額控除が大きければ、納める税金がない場合があります。
その場合は、確定申告や住民税の申告は不要です。ただし、所得税と住民税で、控除の金額が異なるため注意が必要です。
次にメルカリの出品商品の課税対象にについて解説していきます。
多くの人が、出品している商品に課税があるかないかなど考えたことないと思いますので、下記にまとめました。
メルカリで出品商品の課税対象について

まず結論から、メルカリの出品商品には 商品によって課税と非課税があって、課税と非課税には主に日用品、非日用品で分けることができます。
メルカリで出品商品が日用品の場合は非課税
そもそもメルカリで売らてる商品は
- 古本
- 古着
- 使わなくなったおもちゃ
- 古くなった家具や食器
- 不要になった家電
- いらない化粧品
など、使わなくなった日用品がほとんどですよね。
所得税法では、使わなくなった日用品を売った場合は非課税になるんです。
なので。メルカリでモノを売ってもほとんどが確定申告の必要がないんです。
メルカリで出品商品が非日用品の場合は課税
日用品以外の商品が課税と書きましたが、どんなモノが課税対象なんでしょう。
本記事では非日常品のことを「日常生活に通常必要でないもの」と理解しておきましょう。
- 宝石
- 貴金属
- 骨とう品
- お宝マンガやお宝グッズ
- 金額の高いブランド服やバッグ
どれも日用品とは呼ばないものですね。
これらの30万円を超える高価なモノを売った メルカリで出品して売れた場合には「譲渡所得」という区分で所得が計算され、税金の対象になります。
譲渡所得を求める譲渡所得の計算式というのがあります。
メルカリの売上-(取得費+譲渡費用)=(短期or長期)譲渡所得
計算式だけだと「なにこれ?」となるので、一つずつ見てきます。
- 取得費
メルカリで売ったモノを買った時の金額です。
- 譲渡費用
売るためにかかった費用です。例えば、お客様への送料などが該当します。
- 短期譲渡所得
メルカリで売ったモノを持っていた期間が5年以下の場合
- 長期譲渡所得
メルカリで売ったモノを持っていた期間が 5年超の場合
長期譲渡所得は1/2になる特典と譲渡所得からは特別控除として50万円を引くことができます。
よって譲渡所得を1つの式にまとめると、このようになります。
譲渡所得=短期譲渡所得+長期譲渡所得×1/2-特別控除50万円
譲渡所得には特別控除50万円があるため、所得が50万円を超えなければ税金はかかりません。
上で計算した譲渡所得は、給与所得や事業所得など他の所得があれば合算されます。ここから所得控除額を差し引き、税率(所得税は所得によって5%~45%、住民税は10%)をかけて税金を計算します。
注)不動産や株式を売った場合にも譲渡所得になりますが、高価なモノを売った場合とは計算方法や税率が違いますのでご注意ください。
営利目的でメルカリのモノを売った場合は課税対象
メルカリでモノを売っている人のなかには、せどりなど販売目的でモノを仕入れて売ったり、ハンドメイドの商品を売ったりする人がいますよね。
例えば、メルカリを利用して「ハンドメイドを売っている」という方や農家がJAなどを通さずメルカリで直接販売しているケースはその所得は課税対象となります。
営利目的(1回ポッキリではなく、長い期間何度も繰り返して)でモノを売っている場合は、「事業所得」または「雑所得」という区分で所得が計算され、税金の対象になります。
下記のそれぞれのケースをまとめて解説していきます。
(1)事業的規模の場合は「事業所得」
「事業所得」とは事業的規模で行われていることです。
事業所得=メルカリの売上-経費
- 経費
仕入にかかった金額、ハンドメイドであれば材料費など
事業所得の場合、青色申告を選ぶことができます。青色申告を選ぶと、特別控除があったり、事業所得が赤字の場合は他の所得と通算できたりと、様々な特典があります。
事業的規模がどのくらいかというのはその実態によりますが、感覚としてはメルカリの販売だけで食べていけるくらいでしょう。
(2) 事業的規模でない場合は「雑所得」
「雑所得」とは事業的規模でない場合のことです。
雑所得=メルカリの売上-経費
雑所得の場合は青色申告を選ぶことができません。
週末だけやスキマ時間にメルカリの販売活動をする場合は、雑所得になることがほとんどです。
(3)年間20万円以下なら確定申告は必要なし
ただし住民税の確定申告は必要。
副業としてメルカリでモノを売って年間20万円以下であれば、所得税の確定申告をする必要はありません。
メルカリの売上と扶養の関係

使わなくなった日用品をメルカリで売った場合、そもそも対象商品が非課税なので所得で影響しません。
メルカリの売上が税金の対象となる場合、所得の金額が48万円を超えると扶養から外れますので気をつけましょう。
配偶者控除や扶養控除は、合計所得金額が48万円以下(令和2年以降)であれば受けることができます。
合計所得金額とは、給与所得や譲渡所得、事業所得などの所得を合計した金額です。
まとめ

ではここまでの内容を下記にまとめましたのでおさらいしましょう。
- サラリーマンと個人事業主でそれぞれ確定申告が違ってくる。
- 課税非課税はメルカリの出品商品によって変わる
- 課税の場合に必要な譲渡所得がわかる
メルカリで儲かってる人は、一度確定申告について確認することをおすすめします。
本記事を読んで少しでお役に立つことできたならこの記事を書いた意味があったと思っております。